67
年前、
都立病院で
別の
赤ちゃんと
取り違えられ、
生みの親を
知らずに
生きてきた
男性が「
出自を
知る権利があり、
都には
調査する
義務が
ある」
などと
訴えた
裁判で、
東京地方裁判所は
病院を
運営していた
都に対し、
戸籍などをもとに
生みの親について
調査するよう
命じました
67年前,在东京都立医院被错换成另一个婴儿、一直不知道亲生父母的男性在诉讼中称“有权了解自己的身世,东京都有调查的义务”等,东京地方法院命令运营医院的东京都根据户籍等调查亲生父母。
原告側の
弁護士によりますと、
取り違えた
病院側に
出自の
調査を
命じた
判決は
初めてだということです
據原告律師表示,這是首次有判決命令弄錯的醫院進行出身調查。
都内に住む江蔵智さん(67)は1958年、都が運営していた「墨田産院」で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられ、血のつながらない両親に育てられました
住在東京的江藏智先生(67歲)於1958年在由東京都經營的「墨田產院」出生後不久,被與另一名嬰兒抱錯,並由沒有血緣關係的父母撫養長大。
両親の血液型を知ったのをきっかけに40代でDNA鑑定を行い、血縁関係がないことがわかり、都に対し「出自を知る権利があり、都には調査する義務がある」として訴えを起こしました
在了解了父母的血型後,於40多歲時進行了DNA鑑定,發現沒有血緣關係,因而向市政府提起訴訟,主張「有知悉身世的權利,市政府有調查的義務」。
都側は「調査する義務はない
第三者のプライバシーを
侵害する
おそれが
ある」
などとして
争っていました
21日の判決で、東京地方裁判所の平井直也裁判長は「調査の対象者は協力を拒否することもできるほか、真実を知りたいと考える可能性も少なくない」として、都の主張を退けました
在21日的判決中,東京地方法院的平井直也裁判長表示:「調查對象也可以拒絕合作,此外,也有不少人可能想知道真相」,因此駁回了東京都的主張。
そのうえで「日本では出自を知る権利は法制化されていないが、個人の尊重などを定めた憲法13条が保障する法的な利益だと言える
在此基礎上,「在日本,知悉出身的權利尚未法律化,但可以說是由規定個人尊重等的憲法第13條所保障的法律利益。」
事の
重大さから、
病院は
取り違えがあった
場合、できる
限りの
対応を
取る
義務が
ある」としました
鑑於事情的嚴重性,醫院有義務在發生錯誤時儘可能採取應對措施。
そして、戸籍をもとに可能性のある人を特定することや、DNA鑑定の協力を依頼して実施することなど、生みの親について調査するよう命じました
並且,命令調查生母,包括根據戶籍識別可能的人,以及要求協助進行DNA鑑定等。
原告側の弁護士によりますと、取り違えた病院側に出自の調査を命じた判決は初めてだということです
據原告律師表示,這是首次有判決命令弄錯的醫院進行出身調查。
江蔵智さん「1日も早く調査を」
判決のあと都内で開かれた会見で、原告の江蔵智さん(67)は「神に願うような気持ちで判決に臨みました
江蔵智先生「希望盡快調查」判決後在東京都內舉行的記者會上,原告江蔵智先生(67歲)表示:「我抱著祈求上帝的心情面對判決。」
裁判所には
請求を
認めていただき
感謝しています
育ての
親と
親子関係がないと
分かったときから20
年たっている
生みの親の
顔が
見たい
きょうだいがいたら
会いたいと
思ってきました
都には
控訴せず、1
日も
早く
調査してほしい」と
話していました
代理人の小川隆太郎弁護士は「日本では出自を知る権利について法制化されていないため、江蔵さんの救済は裁判以外の方法では困難だった
代理人小川隆太郎律師表示:「在日本,關於知悉出身的權利尚未立法,因此,江藏先生的救濟除了訴訟以外的方式是困難的。
判決は
憲法や
条約に
基づいて
骨太の
理論を
展開し、
出自を
知る権利について
言及している
根據憲法和條約,判決發展了堅實的理論,並提及了知悉出身的權利。
裁判所が
江蔵さんの
思いに
応えてくれた」と
評価しました
都は「判決内容を踏まえて対応を検討いたします」とコメントしています
親戚に「顔がまったく似ていない」と言われた
江蔵さんは1958年、「墨田産院」で生まれた直後、別の赤ちゃんと取り違えられ、血のつながらない両親に育てられました
江藏先生在1958年被親戚說「臉一點也不像」,他在「墨田產院」出生後不久,就被與另一個嬰兒抱錯,結果由沒有血緣關係的父母養育長大。
子どものころ、親戚の集まりで「顔がまったく似ていない」と言われ、自分自身もほかの家族との性格などの違いを感じることもあったといいます
據說小時候在親戚聚會時被說「長得一點都不像」,自己也感覺到和其他家人的性格等方面的不同。
14歳のとき、父親との不仲などが原因で家を出て、クリーニング店などに住み込みながら働きました
當我14歲時,由於和父親不和等原因離家,並在乾洗店等地方寄宿工作。
その後、家族と連絡を取るようになり、30代後半で母親の血液型がB型だと知りました
然後,我開始與家人聯繫,在30多歲時得知母親的血型是B型。
父親はO型、自分はA型だったため親子関係に疑いを持ち、40代の時にDNA鑑定をしたところ、検査した医師から「お父さん、お母さんの血は1滴も流れていません」と言われました
因為父親是O型,而自己是A型,所以對親子關係產生了懷疑。在40多歲時進行了DNA鑑定,結果檢查的醫生告訴我:「你父親和母親的血液一滴也沒有流在你的身上。」
江蔵さんは「頭の中が真っ白になり、家族との性格の違いも血縁がないからだと思った
江藏說:「腦子一片空白,覺得與家人性格不同也是因為沒有血緣關係。」
14
歳で
家を
出た
時、なぜ
あのような
気持ちになったのだろうと
考えた」と
話しました
他說:「在14歲離家時,我曾思考為什麼會有那樣的心情。」
江蔵さんは病院を運営していた都を訴え、東京高等裁判所は「重大な過失で人生を狂わせた」として都に賠償を命じました
江藏先生控告經營醫院的東京都,東京高等法院命令東京都賠償,理由是「重大過失扭曲了人生」。
また、「自分の出自を知りたい」と思った江蔵さんは実の親を探しました
此外,江藏先生想要「了解自己的出身」,於是尋找了親生父母。
当時公開されていた墨田区の住民基本台帳をもとに生年月日が近い人を80人ほど見つけて訪ね歩きましたが、手がかりは得られませんでした
根據當時公開的墨田區居民基本登記冊,我找到了大約80位生日接近的人並進行拜訪,但沒有獲得任何線索。
墨田区に戸籍に関する情報について情報公開請求をしても、公開された文書のほとんどが黒塗りでした
即使向墨田區提出有關戶籍的資訊公開請求,公開的文件大多數也都是被塗黑的。
取り違えの責任がある都に調査するよう交渉しましたが、都が応じなかったため、4年前に裁判を起こしました
由於負有錯誤的責任,曾與都政府交涉要求調查,但由於都政府未能回應,因此在四年前提起了訴訟。
江蔵さんの父親は10年前に亡くなりました
母親は認知症が進んだため老人ホームで暮らしていて、江蔵さんは「育ててくれた母には感謝しかない」と話し、定期的に会いに行っています
由於母親的失智症惡化,她住在養老院,江藏先生表示:「我只對養育我的母親心存感激」,並定期去探望她。
母親も取り違えの被害者で、実の息子に会えることを待ち望んでいるといいます
母親也是被抱錯的受害者,據說她期待著能見到親生兒子。
「真実の両親に 真実の子に会えたら 違った人生歩めていた」
67歳となった江蔵さんは「私は真実の両親に母は真実の子に会えたら、違った人生を歩めていたと思う
「如果能見到親生父母和親生子女,人生會有所不同」67歲的江藏先生說:「如果我能見到親生父母,而母親能見到親生子女,我們的人生會有所不同。」
血縁関係を
知ってからの20
年間が
長すぎて、
悔しい都は
被害者のことを
考えて
行動してほしい」と
話していました
“取り違え 1971年までの15年間で少なくとも32件”民間調査
厚生労働省とこども家庭庁は、赤ちゃんの取り違えの件数について調査したことはありません
“嬰兒抱錯事件 1971年以前的15年間至少發生32件” 民間調查顯示,厚生勞動省和兒童家庭廳從未調查過嬰兒抱錯的案件數量
一方、民間では、1973年に発行された日本法医学会の学会誌に東北大学の赤石英名誉教授などが全国の法医学教室に問い合わせた結果として、1971年までの15年間で少なくとも32件起きていたと記載されています
另一方面,在民間方面,根據1973年發行的日本法醫學會的學會誌,東北大學的赤石英名譽教授等人向全國的法醫學教室進行詢問的結果,記載了截至1971年的15年間至少發生了32件。
赤石名誉教授は月刊誌の「産科と婦人科」などで論文を発表し、この時期に取り違えが多発した背景について、出産場所として自宅から病院などの施設が主流となり、病院で助産師や看護師の数が不足していたことを挙げています
赤石名譽教授在月刊雜誌「產科與婦科」等發表論文,指出這段時期發生大量錯誤的背景是,作為生產場所,從家庭轉變為醫院等設施成為主流,但醫院內助產士和護士人數不足。