子どものころに
実の
父親から
繰り返し
性的虐待を
受け、
後遺症に
苦しんでいるとして
広島市の40
代の
女性が
父親に
賠償を
求めた
裁判で、
最高裁判所は18
日までに
女性の
上告を
退ける決定をし、
裁判を
起こすのが
遅かったことを
理由に
訴えを
退けた
判決が
確定しました。
小时候反复遭到亲生父亲性虐待并因此饱受后遗症之苦的广岛市一名40多岁女性向父亲提出赔偿请求的诉讼中,最高法院在18日之前驳回了该女性的上诉,以起诉时间过迟为由驳回了诉讼,这一判决已确定。
広島市の40代の女性は、保育園のころから中学2年になるまで実の父親から性的虐待を繰り返し受け、当時の記憶を思い出す「フラッシュバック」などの後遺症に苦しんでいるとして、賠償を求める訴えを起こしました。
广岛市一名40多岁的女性,从幼儿园时期到初中二年级,一直遭受亲生父亲的性虐待,并因当时的记忆反复涌现的“闪回”等后遗症而痛苦不堪,因此提起了赔偿诉讼。
裁判では、不法行為を受けてから20年が過ぎると賠償を求める権利がなくなるという「除斥期間」がどの時期から適用されるかなどが争点となっていました。
在审判中,争论的焦点在于从何时起适用“除斥期间”,即从受到不法行为后经过20年便失去索赔权的时限。
2審の広島高等裁判所は「極めて悪質、卑劣な行為で、女性の精神的苦痛は察するにあまりある」とした一方、「遅くとも20歳になって以降、訴えを起こすことは可能で、そこから20年が経過した時点で、賠償を求める権利は消滅したと言わざるをえない」として、1審に続いて訴えを退けました。
二审的广岛高等法院认为“极其恶劣、卑劣的行为,女性的精神痛苦不言而喻”,但同时指出“最迟在20岁以后就可以提起诉讼,从那时起经过20年,要求赔偿的权利不得不说已经消失”,因此继一审后驳回了诉讼。
女性側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の平木正洋 裁判長は18日までに退ける決定をし、裁判を起こすのが遅かったことを理由に女性の敗訴とした判決が確定しました。
女性一方提起了上诉,但最高法院第三小法庭的平木正洋庭长在18日之前做出了驳回的决定,并以提起诉讼的时间过晚为由,判决女性败诉,该判决已确定。