福島第一原発の
事故で
多額の
損害を
受けたとして、
東京電力の
株主が
旧経営陣5
人に対し会社に
賠償するよう
求めた
裁判で、
東京高等裁判所は「
巨大津波を
予測できる事情があったとは
言えない」として13
兆円あまりの
賠償を
命じた1
審の
判決とは
逆に
旧経営陣の
責任を
認めず、
株主側の
訴えを
退けました。
在福島第一核電廠事故中遭受重大損失後,東京電力的股東們對前經營層五人提起訴訟,要求他們向公司賠償。對此,東京高等法院認為「無法說有可預測巨大海嘯的情況」,與一審判決命令賠償超過13兆日圓的結果相反,未認定前經營層的責任,駁回了股東方的訴訟請求。
東京電力の株主たちは、原発事故が起きたのは安全対策が不十分だったためだとして、旧経営陣5人に対し、被害者への補償や廃炉、除染にかかった費用など23兆円あまりを会社に賠償するよう求めています。
東京電力的股東們認為,核電廠事故的發生是因為安全對策不充分,因此要求前經營團隊五人向公司賠償超過23兆日圓,用於受害者賠償、廢爐及除污等相關費用。
1審の東京地方裁判所は元会長ら4人の賠償責任を認め、国内の裁判で最高額とみられるあわせて13兆3210億円の賠償を命じ、双方が控訴しました。
東京地方法院一審認定前會長等四人需承擔賠償責任,並判處合計13兆3210億日圓的賠償金,這被認為是國內訴訟中最高額,雙方均已上訴。
▽株主側は、国の機関が2002年に地震の予測についてまとめた「長期評価」に基づき巨大津波への対策をとるべきだったと主張した一方、▽旧経営陣側は「長期評価の信頼性は低く、巨大津波は予測できず、対策をしても事故は防げなかった」などとして責任はないと主張しました。
股東方面主張,國家機關在2002年針對地震預測所彙整的「長期評估」基礎上,應該採取應對巨大海嘯的對策;而前經營團隊則主張「長期評估的可信度低,無法預測巨大海嘯,即使採取對策也無法防止事故發生」等理由,表示他們不應承擔責任。
6日の判決で東京高等裁判所の木納敏和裁判長は「『長期評価』は原発の事業者として尊重すべきものではあるが、運転を停止させて津波対策を講じるほどの法的な義務があったとは必ずしも言えない。
在6日的判決中,東京高等法院的木納敏和法官長表示:「『長期評估』作為核電廠營運者確實應予以尊重,但並不一定能說有法律義務必須因此停止運轉並採取海嘯對策。」
巨大津波を
予測できる事情があったとは
言えない」と
指摘し、1
審の
判決とは
逆に
旧経営陣5
人の
責任を
認めず、
株主側の
訴えを
退けました。
雖然指出「不能說有可以預測巨大海嘯的情況」,但與一審判決相反,未認定前經營團隊五人的責任,駁回了股東方的訴訟。
原告側 “不当判決”
判決のあと、東京高等裁判所前では原告と弁護士らが厳しい表情で「不当判決」と書かれた紙を掲げました。
在“無理判決”宣判後,原告及律師們在東京高等法院前,面帶嚴峻表情,高舉寫有「無理判決」的紙張。
巨大津波を“予測できたか” “対策取れたか” 大きな争点に
福島第一原発事故については、東京電力や旧経営陣それに国の責任がさまざまな裁判で争われ、この中では▽原発を襲った巨大津波の発生を事前に予測できたかどうかと▽予見した場合に事故を防ぐ対策を取ることができたかどうかという2点が大きな争点となってきました。
是否能“預測巨大海嘯”以及“是否能採取對策”成為重大爭點——關於福島第一核電廠事故,東京電力、舊經營層以及國家的責任在各種訴訟中被爭論。其中,是否能事先預測襲擊核電廠的巨大海嘯,以及在預見到的情況下是否能採取防止事故的對策,這兩點成為了主要的爭議焦點。
このうち巨大津波を予測できたかどうかをめぐっては、事故の9年前の2002年に国の地震調査研究推進本部が公表した地震・津波の『長期評価』の信頼性が判断のポイントになっています。
其中關於是否能夠預測到這場巨大海嘯,判斷的關鍵在於國家地震調查研究推進本部於事故發生前九年的2002年所公佈的地震與海嘯「長期評估」的可信度。
東京電力は、『長期評価』に基づき、福島第一原発に最大15。
東京電力根據《長期評估》,在福島第一核電站最多可有15
7
メートルの
津波が
来るという
計算結果を
得ていたことがわかっています。
旧経営陣が強制起訴され、ことし3月に全員の無罪が確定した刑事裁判の最高裁決定では、『長期評価』の信頼性について「巨大津波の現実的な可能性を認識させる情報だったとまでは認められない」として、旧経営陣は巨大津波の現実的な可能性を認識していたとは言えないと認定しています。
舊經營團隊被強制起訴,並於今年三月全員無罪確定的刑事審判最高法院判決中,關於「長期評估」的可靠性,認定為「尚不能說是讓人認識到巨大海嘯現實可能性的資訊」,因此認為舊經營團隊並不能說已經認識到巨大海嘯的現實可能性。
一方で株主たちが起こした今回の民事裁判の1審判決では「自然現象の予測に過度の信頼性を求めると対策が不十分となり、原子力発電所の安全性の確保がはかれない事態が生じかねない」と指摘した上で、『長期評価』については「一定のオーソライズがされた相応の科学的信頼性を有する知見」だと認定しました。
另一方面,在本次由股東提起的民事訴訟一審判決中指出:「若對自然現象的預測過度要求其可信度,反而會導致對策不足,可能出現無法確保核能發電廠安全的情況。」同時,對於「長期評估」則認定為「具備一定授權且具有相當科學信賴性的見解」。