22年まえ、
滋賀県東近江市の
病院で
患者が
死亡したことをめぐり、
殺人の
罪で
懲役12年の
判決を
受け、
服役後の
審">
再審=やり
直しの
裁判で
無罪になった
元看護助手が
訴えた
裁判で、
大津地方裁判所は、「
警察が
否認の
調書を
作らずう
その供述を
強く
誘導したことは
法">
違法だ」として
県に
3100万円余りの
賠償を
命じる
判決を
言い
渡しました。
22年前,在滋賀縣東近江市的一家醫院發生病人死亡事件,一名前看護助理因被判有殺人罪而被判處12年有期徒刑,服刑後在再審(即重審)中被判無罪。針對這名元看護助理提起的訴訟,大津地方法院裁定,「警方未製作否認的筆錄,並強行誘導虛假的供述,這屬於違法行為」,因此判決縣政府需賠償超過3100萬日圓。
滋賀県東近江市の湖東記念病院の看護助手だった西山美香さん(45)は、2003年に入院患者が死亡したことをめぐり、殺人の罪で懲役12年の判決を受け、服役したあとに再審=やり直しの裁判で無罪が確定しました。
滋賀縣東近江市的湖東紀念醫院護理助理西山美香女士(45歲),因2003年住院患者死亡事件,被以殺人罪判處有期徒刑12年,服刑後在重審(即重新審判)中被判無罪,判決已經確定。
そして「
警察と
検察の
違法な
捜査で
苦痛を
受けた」として
県と
国に
賠償を
求める
訴えを
起こしました。
然後,以「因警方與檢察機關的非法調查而遭受痛苦」為由,向縣政府及國家提出了賠償訴訟。
17日の
判決で
大津地方裁判所の
池田聡介裁判長は、
警察の
取り
調べについて「
西山さんが
否認しても
調書を
作らず、
一貫して
自白しているように
見せかけつつ、うその
供述を
強く
誘導した」
などと
指摘しました。
在17日的判決中,大津地方法院的池田聰介法官指出,警方的審訊過程中「即使西山先生否認,也不製作筆錄,反而一貫地讓他看起來像是在自白,並且強烈引導其做出虛假的供述」等問題。
また「たんが
詰まって
死亡した
可能性が
あるという
医師の
所見が
書かれた
捜査報告書を
検察に
送らなかったことで、
西山さんは
適切な
判決を
受けられなくなった」と
指摘しました。
他還指出:「因為沒有將寫有醫師所見,認為有可能因痰阻塞而死亡的偵查報告書送交檢察機關,導致西山先生無法接受適當的判決。」
その
上で「
人権を
保障し、
真相を
明らかにするという
刑事訴訟法の
的">
目的に
反し、
違法な
捜査だ」として
滋賀県に
3100万円余りの
賠償を
命じる
判決を
言い
渡しました。
在此基礎上,法院判決指出:「這違反了刑事訴訟法保障人權、揭示真相的宗旨,是非法的調查行為」,並判令滋賀縣支付超過三千一百萬日圓的賠償金。
一方、
検察については「
西山さんの
自白を
信用できると
認めたことは
当時の
捜査資料から
合理性があった」などとして
国への
訴えは
退けました。
另一方面,關於檢察方面,法院以「當時的調查資料顯示,相信西山先生的自白具有合理性」等理由,駁回了對國家的訴訟。
判決について
滋賀県の
三月">日月知事は「
内容を
精査した
上で、
今後の
対応を
検討したい」とする
コメントを
発表しました。
滋賀縣的三月日月知事對於判決發表評論表示:「我們將在仔細審查內容後,考慮今後的應對措施。」
また、
滋賀県警察本部の
木林誠監察官室長は「
判決の
内容を
精査した
上で
今後の
対応を
検討して
いく」とコメントしています。
此外,滋賀縣警察本部的木林誠監察官室長表示:「我們將在詳細審查判決內容後,考慮今後的因應措施。」
一方、
大津地方検察庁の
中山博晴次席検事は「
基本的に
国の
主張が
認められたものと
考えている」とコメントしています。
另一方面,大津地方檢察署的中山博晴次席檢察官評論道:「基本上認為國家的主張已被認可。」
これまでの
経緯2003年5月、
滋賀県東近江市にある
湖東記念病院で、
当時、
72歳の
男性患者が
死亡しているのが
見つかりました。
至今的經過:2003年5月,在滋賀縣東近江市的湖東紀念醫院,發現當時72歲的男性患者已經死亡。
当初、「
患者の
人工呼吸器のチューブが
外れていた」という
証言があったことから、
警察は
業務上過失致死の
疑いで
捜査を
始めました。
最初,由於有證詞指出「患者的呼吸器管子脫落」,警方以業務過失致死嫌疑展開了調查。
その
1年余りあと、
病院の
看護助手だった
西山美香さんが
殺人の
疑いで
警察に
逮捕されました。
大約一年多後,曾在醫院擔任護理助理的西山美香女士因涉嫌殺人被警方逮捕。
「
人工呼吸器のチューブを
外した」と
自白したことが
きっかけでした。
裁判で
西山さんは「
精神状態が
不安定">
不安定でうその
自白をした」として、
無罪を
主張しましたが、
1審の
大津地裁は「
捜査段階の
供述は
詳細かつ
具体的で
信用性が
極めて
高い」として
懲役12年を
言い
渡し、
2007年5月、
最高裁で
確定しました。
在法庭上,西山先生主張自己因「精神狀態不穩定」而做出了虛假的自白,並堅稱自己無罪。然而,一審的大津地方法院認為「在偵查階段的供述詳盡且具體,可信度極高」,因此判處有期徒刑12年,並於2007年5月經最高法院確定判決。
西山さんは
和歌山刑務所に
服役していた
2010年9月、
1度目の
再審請求を
行い、
最高裁まで
争いましたが、
認められませんでした。
西山先生於2010年9月在和歌山監獄服刑期間,提出了第一次再審請求,並一直爭訟到最高法院,但未被接受。
西山さんはその
後も
無実を
訴え
続け、
2017年8月に
刑期を
終えて
出所した
4か月後、
大阪高裁が
2度目の
再審請求で
認める
決定をしました。
西山先生之後也持續主張無罪,並於2017年8月刑期結束出獄後的4個月,大阪高等法院在第二次再審請求中作出了接受的決定。
そして、
5年前の
2020年、
大津地裁は、
患者は
不整脈などが
原因で
死亡した
可能性があり、
自白についても「
西山さんが
知的障害などで
迎合的な
特性があることを
利用して
捜査側の
描くストーリーに
沿う
虚偽の
供述を
不当に
誘導した
疑いが
強い」などとして
無罪を
言い
渡しました。
然後,在五年前的2020年,大津地方法院認為患者可能因心律不整等原因死亡,關於自白也指出:「有強烈疑慮認為警方利用西山先生具有智能障礙等迎合性特質,不正當地誘導他作出符合警方所描繪故事的虛假供述」,因此宣判無罪。
検察側が
控訴しなかったため
判決は
確定し、その
後、
西山さんは
違法な
捜査で
長期間拘束されたとして、
滋賀県と
国に
賠償を
求める
訴えを
起こしました。
由於檢方未提出上訴,判決已經確定。之後,西山先生以自己因違法調查被長期拘留為由,對滋賀縣及國家提起賠償訴訟。
。