大手出版社の「
小学館」と「
光文社」が、
業務を
委託していたフリーランスの
ライターなどに
報酬の
額などの
取り引き条件を
明示しなかったとして、
公正取引委員会は
再発防止などを
求める勧告を
行いました
大型出版社「小學館」與「光文社」因未向受託業務的自由撰稿人等明示報酬金額等交易條件,遭日本公正交易委員會提出建議,要求防止類似情況再次發生。
去年11
月にフリーランスを
保護する
法律が
施行されてから
勧告が
出されるのは
初めてです
自從去年十一月保護自由職業者的法律施行以來,這是首次發出勸告。
フリーランスで働く人が安心して働ける環境を作るため、去年11月、新たな法律が施行され、業務を委託した事業者に対して書面などで報酬額や支払い期日といった取り引き条件を直ちに明示することが義務づけられたほか、業務委託の期間が1か月以上の場合は通常よりも報酬を著しく低くする「買いたたき」などの行為が禁止されました
為了讓自由工作者能夠安心工作,去年11月實施了一項新法律,規定將業務委託給自由工作者的業者,必須立即以書面等方式明示報酬金額及支付期限等交易條件。此外,若業務委託期間超過一個月,也禁止以遠低於正常水準的報酬進行「壓價」等行為。
公正取引委員会によりますと、「小学館」は、去年12月の1か月間、月刊誌や週刊誌の原稿の作成や写真撮影を委託しているフリーランスのライターやカメラマンなど191の事業者に対し、報酬の額などを書面やメールで明示しませんでした
根據公正交易委員會的說法,「小學館」在去年12月的一個月內,對於受託製作月刊或週刊稿件及拍攝照片的自由作家和攝影師等191家業者,未以書面或電子郵件明確告知報酬金額等內容。
また、「光文社」もことし2月までの4か月間、フリーランスの31の事業者に対し、報酬の額などを明示しなかったということです
此外,「光文社」也在今年2月之前的4個月內,未向31家自由業者明示報酬金額等事項。
公正取引委員会は2社が新たな法律に違反したとして、再発防止や内部調査を求める勧告を行いました
公平交易委員會因兩家公司違反新法律,對其提出了防止再犯及要求進行內部調查的勸告。
法律の施行後、勧告が出されるのは初めてです
また、今回、支払い期日が定められていなかったため原稿などの成果物を受け取った日が期日となり、2社とも期日までに報酬を支払わなかった違反も認定されました
此外,這次因為未訂定支付期限,所以以收到稿件等成果物的日期作為截止日,結果兩家公司都被認定為違反,未於截止日前支付報酬。
小学館「全社一丸となって法令順守を徹底する」
「小学館」は「勧告を重く受け止めるとともに皆様にご迷惑、ご心配をおかけする事態となりましたことを深くおわび申し上げます
小學館:「全公司將齊心協力徹底遵守法令」,「小學館」對於此次勸告深感重視,並對給大家帶來的不便與擔憂深表歉意。
今後は、
社内に
特別対策委員会を
設置し、
調査を
行い、
対策を
講じてまいります
今後,將在公司內部設置特別對策委員會,進行調查並採取相應對策。
同様の
問題が
発生することのないよう、
勧告の
内容を
役員や
従業員に
周知徹底します
為了避免類似問題再次發生,將徹底向董事及員工宣導建議事項的內容。
また、あらためてすべての
部署を
対象にしたフリーランス
法に関する研修の
実施、
業務委託をする
際の
発注手順の
検証、
支払い状況のモニタリング
体制の
強化などを
推進し、
全社一丸となって
法令順守を
徹底してまいります」と
コメントしています
此外,將重新針對所有部門實施有關自由職業者法的培訓,推動檢證委託業務時的發包程序、加強對付款狀況的監控體制等,並表示:「我們將全公司一心徹底貫徹法令遵守。」
光文社「法令順守を徹底する」
「光文社」は16日、緊急の社内研修を実施したとしたうえで「多大なるご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げます
光文社表示「徹底遵守法令」,並於16日舉行了緊急的公司內部培訓,對於造成極大的困擾與擔憂,深表歉意。
長年の
商慣習において、
電話などでの
口頭による
発注や
新法が
示す法令期日内の
支払いに
ずれが
生じていました
在長年的商業慣例中,通過電話等方式的口頭訂單以及依據新法規定的法定支付期限,經常出現偏差。
取引条件などを
明示した
共通発注書による
業務委託の
徹底と、
支払い管理体制の
再構築に
全社をあげて
取り組み、
社内手続きや
業務遂行状況をモニタリングして、
法令順守を
徹底してまいります」と
コメントしています
我們將全公司致力於徹底推行明示交易條件等內容的共通發注書進行業務委託,並重建支付管理體制,通過監控公司內部手續及業務執行情況,徹底遵守相關法令。
専門家「業界全体に適正なルール広げて」
労働法が専門で、フリーランスの人たちが直面する問題に詳しい早稲田大学法学部の水町勇一郎教授は「業界の体質として、大企業であってもきちんと法令にのっとった取り扱いをしていないところもある
專家:「希望將適當的規則推廣至整個業界」——專門研究勞動法、並熟悉自由職業者所面臨問題的早稻田大學法學部水町勇一郎教授表示:「作為業界的體質,即使是大型企業,也有不少未能確實遵守法令規定處理相關事務的情況。」
そういう
業界の
体質をただすというなかで、まず
公正取引委員会が
大企業に
勧告したことは
重要なステップに
なると
思う我認為,在糾正這樣的產業體質過程中,首先由公平交易委員會對大型企業提出勸告,是一個重要的步驟。
今回の
勧告は、フリーランスについての
新しい法律を
守らせるために
とても大切な
第一歩だと
思う」と
指摘していました
我認為這次的建議是為了讓大家遵守有關自由職業者的新法律,非常重要的第一步。
その上で、「フリーランスの人にとっては報酬が支払われるとしても、その期日がわからなかったり期日が守られなかったりすることが大きな問題の一つになっている
在這種情況下,「對於自由工作者來說,即使有報酬支付,支付日期不明確或未能遵守支付日期,這也成為一個很大的問題之一。」
企業には、
きちんと法令を
順守してフリーランスの
人が
気持ちよく
働き、
取り引きが
できる環境を
作って
いくということがまず
課されていると
思う我認為企業首先必須遵守法律,營造一個讓自由工作者能夠愉快工作並順利進行交易的環境。
大企業も
含めて
力の
強いところから
きちんとルールを
守って、
業界全体に
適正なルールを
広げていってもらうということが
大切だ」と
話していました
他說:「包括大型企業在內,應該由有實力的企業率先遵守規則,並將適當的規則推廣到整個業界,這一點非常重要。」
フリーランス新法とは
去年11月に施行された法律では、フリーランスに業務を委託した企業などの事業者に対して、書面などで報酬額や支払い期日などの取り引き条件を直ちに明示することが義務づけられています
所謂自由職業者新法,是去年11月施行的法律,規定向自由職業者委託業務的企業等事業者,必須立即以書面等方式明示報酬金額及支付期限等交易條件。
その上で、発注した物品を受け取った日や発注した内容の仕事が終わった日から60日以内のできるだけ早い日に、報酬の支払期日を定めて支払わなくてはいけません
在此基礎上,必須在收到訂購物品之日或訂購內容的工作完成之日起60天內的最早可行日期,訂定報酬的支付日期並進行支付。
なお、支払期日を定めなかった場合は発注した物品を受け取った日や発注した内容の仕事を終わった日が支払期日となります
若未約定付款期限,則以收到訂購物品之日或完成訂購內容工作的日期為付款期限。
また、業務委託の期間が1か月以上の場合は、通常よりも報酬を著しく低くする「買いたたき」や、あらかじめ定めた報酬の減額などを禁止しています
此外,若業務委託期間為一個月以上,則禁止以遠低於一般水準的報酬進行「壓價」或事先約定報酬減額等行為。
業務委託の期間が6か月以上の場合は、フリーランスからの申し出に応じて、育児や介護と業務を両立できるよう配慮することが義務づけられています
若業務委託期間為六個月以上,則有義務根據自由工作者的申請,考慮使其能夠兼顧育兒或照護與業務。
そして、ハラスメントの相談や苦情に対応するための体制の整備が義務づけられ、相談したことを理由とした契約の解除など不利益な取り扱いを禁じています
並且,必須建立應對騷擾諮詢和申訴的體制,並禁止因為提出諮詢而解除合約等不利對待。
労基署に新たな相談窓口
新しい法律の施行にあわせて全国の労働基準監督署に新たな相談窓口が設けられました
配合新法律的施行,全國的勞動基準監督署設立了新的諮詢窗口。
相談の対象は、フリーランスとして事業者と業務委託の契約を結んだものの、勤務の時間や場所、仕事の進め方などを具体的に指示され、実態は雇用された労働者と変わらない働き方をする人です
諮詢的對象是指雖然以自由接案者的身份與事業單位簽訂業務委託合約,但實際上卻被具體指示工作時間、地點以及工作方式,其實際工作狀況與受雇勞工無異的人。
厚生労働省によりますと、こうした人たちは労働基準法などに基づく保護が受けられず、長時間労働や過重労働、残業代の未払いなどが問題となっているケースがあるということです
根據厚生勞動省的說法,這些人無法受到依據勞動基準法等相關法規的保護,因此出現了長時間工作、過度勞動、加班費未支付等問題的情況。
そこで、労働基準監督署では、窓口を訪れた相談者が「労働者」にあたるかどうか判断し、法律違反が疑われる場合は、発注側の事業者を指導するということです
因此,勞動基準監督署會判斷前來諮詢的民眾是否屬於「勞工」,若懷疑有違反法律的情況,則會對發包方的業者進行指導。