自転車の
交通違反に対して反則金の
納付を
通告する
いわゆる「
青切符」による
取締りについて、
政府は
反則金の
額を
決定し、
来年4
月1
日から
取締りが
行われることになりました
政府已決定對自行車交通違規實施所謂以「藍單」通知繳納罰款的取締措施,並已確定罰款金額,將自明年4月1日起開始執行。
一方、
自転車で
歩道を
通行する
行為については、
歩行者に
危険が
及ぶ場合などを
除いては
反則金の
対象とならないことなど
基本的な
考え方をまとめました
另一方面,關於騎自行車通行人行道的行為,除了對行人造成危險等情況之外,基本原則上不會成為罰款的對象等基本想法已經被整理出來。
去年、成立した改正道路交通法では自転車の交通違反に対して車やオートバイと同様に反則金の納付を通告し、納めれば刑事罰が科されない、いわゆる「青切符」による取締りが導入されることになりました
去年成立的修訂道路交通法中,對於自行車的交通違規也將像汽車和機車一樣,通報繳納罰款,如果繳納則不會被科以刑事處罰,即所謂的「藍單」取締方式將被導入。
政府は17日の閣議で「青切符」の対象となる113の交通違反について反則金の額を決定し、来年4月1日から取締りが行われることになりました
政府於17日的內閣會議上決定了屬於「青色罰單」對象的113項交通違規行為的罰鍰金額,並將於明年4月1日開始進行取締。
主な反則金の額は
▽携帯電話を使用しながら運転する、いわゆる「ながら運転」が1万2000円、
▽信号無視が6000円、
▽逆走や歩道通行などの通行区分違反は6000円、
▽並んで走行する並進禁止違反が3000円などとなっています
主要的罰款金額如下:一邊使用手機一邊駕駛,也就是所謂的「邊開車邊用手機」為12,000日圓,闖紅燈為6,000日圓,逆向行駛或在人行道上行駛等通行區分違反為6,000日圓,並排行駛的並進禁止違反為3,000日圓等。
このうち、「歩道通行」については警察庁が実施したパブリックコメントで、「車道を走るのが危険なので歩道を走行している」とか「歩道通行で反則金はおかしい」といった意見が多く寄せられたことから、基本的な考え方を整理し、公表しました
在這之中,關於「在人行道通行」這一點,警察廳在實施公開徵求意見時,收到了許多諸如「因為在車道上行駛很危險,所以才在人行道上行駛」以及「在人行道上通行還要罰款很奇怪」等意見,因此整理並公布了基本的想法。
このなかで自転車は原則として車道通行とする一方、13歳未満や70歳以上が運転する場合や、車道の交通量が多く事故の危険性が高い場合は歩道も通行できるという現在のルールを示しました
在這之中,自行車原則上應在車道行駛,但13歲以下或70歲以上的人騎乘時,或車道交通量大、事故風險高的情況下,也可以在步道通行,這是現行的規則。
そのうえで、「青切符」による取締りの対象は「悪質で危険な行為」とされていることから、猛スピードで歩道を通行し、歩行者を立ち止まらせた場合などを除き、取締りの対象にはならないとしています
在此基礎上,「藍色罰單」的取締對象被認定為「惡質且危險的行為」,因此除了以極快速度在行人道上通行並使行人停下來等情形外,原則上不會成為取締對象。
警察庁は重点的に取り締まる違反行為などに関する基本的な考え方について今後公表し、交通ルールとともに改めて周知していきたいとしています
警察廳表示,今後將公佈有關重點取締違規行為等的基本方針,並希望與交通規則一併再次加強宣導。
自転車の歩道通行 取締りの基本的な考え方は
警察庁が青切符による反則金の額を設定するにあたって、ことし4月から1か月間行ったパブリックコメントには5926件の意見が寄せられました
有關自行車在人行道通行的取締基本方針,警察廳在設定以藍色罰單徵收罰款金額時,針對今年四月開始為期一個月所進行的公開徵詢意見,共收到了5926件意見。
このうち、多くを占めていたのは自転車で歩道を通行した場合についての意見で、具体的には「自転車で車道を走行するのは危険なので、歩道を走行しているのに、歩道通行を禁止するのはおかしい」といった意見や、「歩道通行しただけで反則金の対象になるのか」といった疑問の声が寄せられたということです
在這之中,多數意見是關於騎自行車通行人行道的情況,具體來說,有人表示「在車道上騎自行車很危險,所以才在騎人行道,卻禁止在行人道通行,這很奇怪」,也有人質疑「僅僅因為在人行道通行就要被罰款嗎?」等聲音被提出。
このため警察庁は、自転車の歩道通行について、現在の交通ルールと取締りの基本的な考え方を整理し公表しました
因此,警察廳整理並公布了有關自行車在人行道通行的現行交通規則及取締的基本方針。
それによりますと、交通ルールでは「自転車は車道通行が原則」とされている一方で、歩道通行が認められるケースとして、道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされている場合、13歳未満や70歳以上の人、それに一定程度の身体障害がある人が運転する場合、車道の自動車の交通量が著しく多かったり、車道の幅が狭かったりするなど自転車で車道を通行するとかえって事故の危険があり、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合があげられています
根據該內容,交通規則中雖然原則上規定「自行車應行駛於車道」,但也有允許在人行道通行的情況,例如:道路標誌或標線允許自行車在人行道通行時、13歲以下或70歲以上的人,以及有一定程度身心障礙者騎乘時;還有車道上的汽車流量極大或車道狹窄等情況,若自行車在車道上行駛反而增加事故風險,被認為不得不在人行道通行時,也可例外允許。
ただし、歩道を通行する場合でも、次の交通ルールを守らなければならないとしています
但是,即使是在行走人行道時,也必須遵守以下的交通規則。
それは、歩道の中央から車道寄りを、すぐに停止できる「徐行」の速度で進行すること、自転車の進行が歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止すること、歩道に自転車が通行できる「自転車通行指定部分」が設けられている場合であっても「徐行」での通行を原則とすることです
這是指應以能隨時停下來的「慢行」速度,從人行道中央偏向車道一側行駛;若自行車的行進會妨礙行人通行時,應暫時停車;即使在人行道上設有自行車可通行的「自行車通行指定區域」,原則上也應以「慢行」通行。
そのうえで、青切符による取締りについては交通ルールを守って歩道を通行している場合には対象とせず、交通事故に直結するような危険な行為をした場合や警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合など、「悪質・危険な行為」に限って対象にするとしています
在此基礎上,關於以藍色罰單進行的取締,若遵守交通規則並行走於人行道時則不作為對象,僅限於發生直接導致交通事故等危險行為,或未遵從警察警告而持續違規等「惡質・危險行為」時,才會成為取締對象。
そして「悪質・危険な行為」だとして取締りの対象となる可能性のある具体的なケースについては、スピードを出して歩道を通行し、歩行者を驚かせて立ち止まらせた場合や警察官の警告に従わずに歩道通行を続けた場合などが考えられるということです
而被認為是「惡質・危險行為」並有可能成為取締對象的具體案例,包括以高速行駛在人行道上,使行人受到驚嚇並停下腳步,或是不聽從警察警告仍繼續在人行道上行駛等情況。
主な違反に対する反則金額
主な自転車の交通違反に対する反則金の額です
主要違規行為的罰款金額 這是針對主要自行車交通違規行為的罰款金額。
▽携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」は1万2000円
一邊使用手機一邊騎自行車,也就是所謂的「邊騎邊用」罰款為1萬2000日圓。
▽遮断機が下りている踏切に立ち入ることは7000円
▽信号無視は6000円
▽逆走や歩道通行などの通行区分違反は6000円
逆行或在人行道通行等違反通行區分者,罰款為6000日圓。
▽一時不停止は5000円
▽ブレーキが利かないなど、制動装置の不良は5000円
▽煞車無法正常運作等,制動裝置的故障需收費5000日圓
▽傘を差したり、イヤホンを付けて音楽を聴いたりしながら運転するなど、都道府県の公安委員会で定められた順守事項に違反する行為は5000円
違反包括撐傘、戴耳機聽音樂等,在都道府縣公安委員會規定的遵守事項中所禁止的行為,罰款為5000日圓。
▽無灯火は5000円
▽並んで走行する並進禁止違反は3000円
▽2人乗りは3000円