39年前、
福井市で
女子中学生が
殺害された
事件の
再審=やり
直しの
裁判で
18日、
前川彰司さんに
無罪判決が
言い
渡されました。
39年前,在福井市发生的女中学生被杀案件的重审——即重新审理的法庭上,18日对前川彰司先生宣判了无罪。
判決は
関係者の
証言を
誘導した
などと
捜査機関を
厳しく
批判していて、
今後、
検察が
上告するかどうかが
焦点となります。
判决严厉批评了侦查机关诱导相关人员作证,今后检方是否会上诉成为焦点。
39年前の1986年に福井市で中学3年の女子生徒が殺害された事件の再審で、18日、名古屋高等裁判所金沢支部は前川彰司さんに無罪を言い渡しました。
39年前的1986年,在福井市发生了一起初三女学生被杀害的案件。在该案的重审中,18日,名古屋高等法院金泽分院宣判前川彰司无罪。
判決は、有罪の決め手とされてきた知人らの目撃証言について、「捜査に行き詰まった捜査機関が誘導などの不当な働きかけを行い、関係者がそれに迎合した証言をした結果、形成された疑いが払拭できず、いずれも信用できない」などと指摘したうえで、「検察と警察の不正・不当な活動は刑事司法全体に対する信頼を揺るがしかねない深刻なものだ」と厳しく批判しました。
判决指出,对于一直被认为是定罪关键的熟人等的目击证言,“由于侦查陷入僵局,侦查机关进行了诱导等不当干预,相关人员作出了迎合这种干预的证言,因此形成的疑点无法消除,所有证言都不可信”,并严厉批评称:“检方和警方的不正当、不当行为,是足以动摇整个刑事司法体系信任的严重问题。”
事件発生から40年近くがたち、逮捕当時21歳だった前川さんは60歳となっていて、弁護団は審理をこれ以上長引かせるべきではないとして、検察に対して最高裁判所への上告を断念するよう申し入れました。
事件发生已经快40年了,被逮捕时21岁的前川先生现在已经60岁。辩护团认为审理不应再拖延,已向检方提出不要向最高法院提起上诉。
名古屋高等検察庁は取材に対し、「判決内容を精査し上級庁とも協議のうえ、対応を検討したい」としています。
名古屋高级检察厅在接受采访时表示:“我们将仔细审查判决内容,并与上级机关协商后,考虑如何应对。”
上告の期限は8月1日で、今後、検察が上告するか、上告せずに前川さんの無罪が確定するかが焦点となります。
上诉的截止日期是8月1日,今后,检方是否会上诉,或者不上诉从而前川先生的无罪判决是否最终确定,将成为关注的焦点。
判決は検察と警察の対応を厳しく批判
名古屋高裁金沢支部の判決は、検察と警察の捜査や裁判での対応を厳しく批判しました。
判决严厉批评了检察机关和警方的应对,名古屋高等法院金泽分院的判决严厉批评了检察机关和警方在侦查和审判中的应对。
目撃証言を誘導したと認定
もとの裁判では「テレビで音楽番組を見ている時に呼び出され、前川さんを迎えに行った。
法院认定证人证言受到了引导,原来的审判中称“在看电视音乐节目时被叫出去,去接前川先生”。
胸のあたりに
血が
付いた
前川さんを
見た」という
前川さんの
知人の
目撃証言が
有罪の
根拠の
一つとされました。
被认为有罪的根据之一,是前川先生的熟人作证称“看到了胸口附近沾有血迹的前川先生”。
これについて判決では、おととし検察が開示した警察の捜査報告書によって、この知人が「事件当日に見た」と話していた音楽番組の印象的なシーンが、実際には事件当日に放送されていなかったことが明らかになったとして、「警察が誤った放送日時や内容をもとに知人を誘導して、事件当日に音楽番組を見たという証言を得たことが認められる。
对此,判决指出,前年的检方公开的警方调查报告显示,这位熟人所说的“在案发当天看到”的音乐节目中印象深刻的场景,实际上并没有在案发当天播出。因此,“可以认定警方根据错误的播出日期和内容引导该熟人,获得了其在案发当天看过该音乐节目的证词。”
警察官の
誘導により、ありもしない
体験についての
証言が
作り
出されていることが
明らかになった」と
指摘しました。
警方的引导下,人们被制造出了关于并不存在的经历的证词,这一点已经被揭示出来了。
さらに、この知人が裁判で証言したあと、警察官が結婚祝いとして現金を渡したことについて、「捜査段階の調書どおりに証言するよう働きかけ、知人がこれに応じて裁判で証言したことへの謝礼的な意味合いが込められていたとみなされてもしかたがない。
此外,这位熟人出庭作证后,警察作为结婚贺礼送现金一事,即使被认为是为了让其按照侦查阶段的笔录作证,并作为对熟人在法庭上作证的谢礼,也无可厚非。
警察官の
職務に
対する
国民の
信頼を
裏切る
不当な
行為だ」と
批判しました。
这是对警察官职责的国民信任的背叛,是不当行为,受到了批评。
誘導の動機は「捜査の行き詰まり」
判決ではこうした誘導の動機について、「警察や検察は、捜査や裁判での立証に行き詰まりを感じ、前川さんを有罪に持ち込みたいという思惑を強く持っていたことから、誘導の意図も相当強かったと推認できる」と述べました。
诱导的动机是“调查陷入僵局”——判决中对这种诱导动机表示:“警方和检方在调查或法庭举证过程中感到陷入僵局,强烈希望让前川先生被判有罪,因此可以推断其诱导意图也相当强烈。”
そのうえで、「検察は再審で警察が関係者の証言を誘導したというのは『荒唐無稽』だと主張しているが、証拠関係全体を見ると、検察が『荒唐無稽』と評価するような捜査が現実に行われた疑いが浮かび上がる」と指摘しました。
在此基础上,他指出:“检方主张在再审中称警方诱导相关人员作证是‘荒唐无稽’的,但从整体证据关系来看,可以看出实际上确实存在着被检方评价为‘荒唐无稽’的调查行为的嫌疑。”
検察・警察の不正「刑事司法の信頼揺るがす」
さらに判決では、検察がもとの裁判で音楽番組の放送日時や内容についての重大誤りを明らかにしなかったことについて、「再審でもこの点について何ら納得できる主張がされていないこともあわせると、知らなかったと言い逃れができるような話ではなく、不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったと言われてもしかたがない。
检察机关和警方的不正行为“动摇了刑事司法的信任”。此外,判决中还指出,检察机关在原审中并未揭示有关音乐节目播出时间和内容的重大错误,“即使在再审中,对此也没有提出任何令人信服的主张,综合来看,这并不是可以用‘不知道’来搪塞的事情,不得不说,这存在试图隐瞒对自己不利事实的不公正意图。”
この
誤りを
適切に
是正していれば、
再審請求の
前にもとの
裁判で
無罪判決が
確定した
可能性も
十分に
考えられる。
如果当时能够适当地纠正这个错误,也完全有可能在再审申请之前,原来的审判就已经判决无罪并且生效了。
検察の訴訟活動に対しては、公益の代表者としての職責に照らし、率直に言って失望を禁じえない」と厳しく批判しました。
对于检察机关的诉讼活动,鉴于其作为公益代表的职责,坦率地说,不能不感到失望,他进行了严厉的批评。
そして最後に、「検察と警察の不正・不当な活動は刑事司法全体に対する信頼を揺るがしかねない深刻なものだ。
最后,“检察机关和警方的不正当、不公正行为,是可能动摇整个刑事司法体系信任的严重问题。”
再審での
検察の
主張は、
これらの
不正な
行為から
目を
背けた
主張という
ほかなく、
到底採用できない」と
述べました。
在重审中,检方的主张无非是回避了这些不正当行为,根本无法采纳。
再審制度見直しの議論進む
再審の手続きをめぐっては、審理に長い時間がかかり、えん罪被害者の救済を妨げているとして見直しを求める声があがり、現在、法制審議会で法改正の議論が進められています。
围绕再审程序,由于审理时间过长,被认为妨碍了对冤罪受害者的救济,因此呼吁对其进行检讨。目前,法制审议会正在推进相关法律修订的讨论。
長期化を招いている要因の1つとして、検察が裁判に提出していない証拠の開示についてのルールが定められていないことが指摘されています。
导致审理长期化的原因之一,被指出是因为没有规定检方未提交给法庭的证据披露规则。
前川さんのケースで、再審を認める決め手となった捜査報告書は、2004年以降の1回目の再審請求の審理では開示されず、2022年以降の2回目の再審請求の審理で、裁判所から促される形でおととし、ようやく開示されました。
在前川先生的案件中,成为允许再审的决定性证据的侦查报告书,在2004年以后第一次再审申请的审理中并未被公开,而是在2022年以后第二次再审申请的审理中,在法院的催促下,于前年终于被公开了。
再審で無罪が確定した袴田巌さんのケースでも、最初に再審を申し立ててから重要な証拠が開示されるまでにおよそ30年かかっていて、結果として、えん罪を晴らすまでに半世紀あまりの歳月を要しました。
在再审中被判无罪的袴田巌先生的案件中,从最初申请再审到重要证据被公开,大约花了30年时间。结果,为了洗清冤屈,总共花费了半个多世纪的岁月。
こうした状況を受けて、法務省は法改正の検討を法制審議会に諮問し、ことし4月から専門の部会で専門家や裁判官、法務・検察、弁護士の委員などによる議論が始まりました。
鉴于这种情况,法务省已将法律修订的审议提交给法制审议会,自今年四月起,专家小组开始由专家、法官、法务及检察机关、律师等委员展开讨论。
これまでに4回開かれた会合では、証拠開示のルールを設けることに異論はない一方、開示の対象となる範囲については意見が分かれています。
到目前为止举行的四次会议中,虽然对于设立证据开示规则没有异议,但对于开示对象的范围意见不一。
この中で、参考人としてヒアリングを受けた元検事は「通常の裁判の証拠開示よりも広く認めるのは賛成できない。
在这之中,作为证人接受听证的前检察官表示:“我无法赞同比通常审判的证据开示范围更广泛的做法。”
裁判所が
再審を
認めるかどうかの
判断に
関連性や
必要性が
あると
認められる
範囲とすべきだ」と
主張しました。
他主张:“应当以与法院是否允许再审的判断相关性和必要性为限。”
こうした見解に対し、弁護士の委員は「再審を求める側は、検察官が無罪方向の証拠を持っているかどうか、事前に把握していない。
对于这种观点,律师委员表示:“要求再审的一方,事先并不知道检察官是否掌握有利于无罪的证据。
範囲を
限定すると、
現在の
実務よりも
後退するおそれがある」としてこれまで
開示されてきた
重要な
証拠が
出てこなくなると
訴えました。
如果限定范围,可能会倒退到比现行实务更落后的状态,因此他主张,至今为止已经公开的重要证据将不会被披露。
法制審議会の部会では、さらに証拠開示のあり方などについて検討を進めた上で、法務大臣に答申する法改正の要綱のとりまとめを目指す方針です。
在法制审议会的分委员会中,将进一步就证据开示的方式等问题进行探讨,目标是汇总向法务大臣提交建议的法律修正要纲。
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