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今月11日で東日本大震災の発生から14年となります。震災で自宅を失った人などが暮らす災害公営住宅で、入居者が亡くなったり施設に入ったりして引き取り手のない家財がそのままになっているケースが、岩手・宮城・福島の3県で100戸以上あることがNHKの調査で分かりました。
誰も住んでいないのに別の人が入居できない“隠れ空き家”ともいえるケースが今後増えるおそれがあり、対策が求められています。
震災で自宅を失った人などが暮らす災害公営住宅には、岩手・宮城・福島の3県でおよそ2万6700世帯が暮らしていて、高齢の単身世帯が36.7%と全体の3割以上を占めています。
こうした中、入居者が亡くなったり施設に入ったりして引き取り手のない家財がそのままになっているケースがあることから、NHKは住宅を管理する3県の58の自治体を調査しました。
その結果、家財が1年以上放置されたままになっていたのは、去年12月末の時点で12の自治体が管理する住宅で108戸あることが分かりました。
宮城県が最も多い72戸で、次いで岩手県が19戸、福島県が17戸となっています。
法律では、残された家財などは相続人全員の同意が得られないと自治体が処分できないうえに、相続人と連絡がとれなかったり引き取りを拒まれたりして、解決に時間や手間がかかるという課題があります。
災害公営住宅には震災で近親者を失った人の入居が多いことが背景にあるとみられ、誰も住んでいないのに別の人が入居できない“隠れ空き家”ともいえるケースが今後、増えるおそれが指摘されています。
被災者の住まいの問題に詳しい摂南大学の平山洋介特任教授は「どういう条件なら家財を処分できるかなど国がきちんと基準を示したうえで、家財の引き取りなどこれまで家族が担っていた役割を社会で支える仕組みを作る必要がある」と話しています。