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横浜市の化学機械メーカーをめぐるえん罪事件で、取り調べの調書を破棄した疑いなどで刑事告発され、不起訴になった当時の警視庁公安部の捜査員2人のうち、検察審査会は、取り調べを担当した1人の不起訴は不当だと議決しました。
東京地検が再捜査して改めて判断することになります。
横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長など3人は、不正輸出の疑いで逮捕・起訴されたあと無実が明らかになりました。
この事件の捜査で当時の警視庁公安部の捜査員3人は、取り調べで作成した調書を破棄した公用文書毀棄の疑いなどで刑事告発されましたが、東京地方検察庁はことし1月にいずれも嫌疑不十分で不起訴にしました。
メーカー側の申し立てを受けてこのうち2人について審査していた東京第4検察審査会は、6日までに、取り調べを担当した捜査員の不起訴は不当だと議決しました。
その理由として「捜査員は『過失で調書を裁断してしまった』と報告したが、文書を二つ折りにして廃棄用の箱に入れていることなどから、うそだと考える。『過失』と報告した動機などについて再度捜査すべきだ」としました。
もう1人については不起訴が相当だとしました。
この議決を受け、東京地検が再捜査を行い、改めて起訴するかどうか判断することになります。